明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一一一号
- 簿冊標題
- 明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一一一号
- 請求番号
- 御21522100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百十一号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス 第一条中第三号ヲ第四号トシ以下順次一号宛繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 関東師範学校ヲ卒業シタル者 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135481
[簿冊]「明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一一一号」(御21522100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135481(参照 2026-04-18)
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