- 簿冊標題
- 陸軍将校分限令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二九一号
- 請求番号
- 御20216100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十一号 朕陸軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 陸軍大臣伯爵 寺内壽一 陸軍将校分限令中左ノ通改正ス 第七条第二項中「前項ノ規定ニ依リ」ヲ削リ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 陸軍大臣総督上必要アリト認ムルトキハ停職ヲ命ゼラレタル者ニ封シ員ノ定ムル所ニ依リ居住及旅行ヲ制限スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135509
[簿冊]「陸軍将校分限令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二九一号」(御20216100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135509(参照 2026-09-25)
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