- 簿冊標題
- 貴族院事務局官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第四三五号
- 請求番号
- 御20360100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百三十五号 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 貴族院事務局官制中左ノ通改正ス 第一条中「属 専任十二人」ヲ「属 専任十八人」ニ、「速記技手 専任六十人」ヲ「速記技手 専任六十五人」ニ、「守衞副長 専任三人」ヲ「守衞副長 専任四人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135566
[簿冊]「貴族院事務局官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第四三五号」(御20360100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135566(参照 2026-06-23)
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