- 簿冊標題
- 樺太庁官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第四三九号
- 請求番号
- 御20364100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百三十九号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 拓務大臣 永田秀次郎 樺太庁官制中左ノ通改正ス 第二条中「部長 三人」ヲ「部長 四人」ニ、「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任百十九人」ヲ「属 専任百三十二人」ニ、「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十五人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任五十二人」ニ、「警部補 専任二十四人」ヲ「警部補 専任二十五人」ニ改ム 樺太庁ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク 内務部 殖産部 交通部 警察部 長官官房及各部ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135567
[簿冊]「樺太庁官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第四三九号」(御20364100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135567(参照 2026-06-18)
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