- 簿冊標題
- 朝鮮教育令改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一〇三号
- 請求番号
- 御21514100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百三号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮教育令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 大谷尊由 朝鮮教育令 朝鮮ニ於ケル教育ハ本令ニ依ル 普通教育ハ小学校令、中学校令及高等女学校令ニ依ル但シ此等ノ勅令中文部大臣ノ職務ハ朝鮮総督之ヲ行フ 前項ノ場合ニ於テ朝鮮特殊ノ事情ニ依リ特例ヲ設クル必要アルモノニ付テハ朝鮮総督別段ノ定ヲ為スコトヲ得 實業教育ハ實業学校令ニ依ル但シ實業補習教育ニ関シテハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依ル 實業学校令中文部大臣ノ職務ハ朝鮮総督之ヲ行フ 實業学校ノ設立及教科書ニ関シテハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依ル 専門教育ハ専門学校令ニ、大学教育及其ノ予備教育ハ大学令ニ依ル但シ此等ノ勅令中文部大臣ノ職務ハ朝鮮総督之
https://www.digital.archives.go.jp/file/135590
[簿冊]「朝鮮教育令改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一〇三号」(御21514100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135590(参照 2026-10-21)
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