厚生省官制及保険院官制施行ノ際ニ於ケル厚生省及保険院ノ職員ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九号
- 簿冊標題
- 厚生省官制及保険院官制施行ノ際ニ於ケル厚生省及保険院ノ職員ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九号
- 請求番号
- 御21430100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第十九号 朕厚生省官制及保険院官制施行ノ際ニ於ケル厚生省及保険院ノ職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 内務大臣 末次信正 厚生省官制施行ノ際現ニ内務省職員ノ職ニ在リテ衛生局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ内務書記官ハ厚生書記官ニ、内務事務官ハ厚生事務官ニ、内務理事官ハ厚生理事官ニ、内務技師ハ厚生技師ニ、内務属ハ厚生属ニ、内務技手ハ厚生技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス 厚生省官制施行ノ際現ニ社会局職員ノ職ニ在ル者(保険部ニ属スル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ社会局書記官ハ厚生書記官ニ、社会局事務官ハ厚生事務官ニ、社会局理事官ハ厚生理事官ニ、社会局技師ハ厚生技師ニ、社
https://www.digital.archives.go.jp/file/135727
[簿冊]「厚生省官制及保険院官制施行ノ際ニ於ケル厚生省及保険院ノ職員ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九号」(御21430100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135727(参照 2026-11-06)
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