- 簿冊標題
- 南洋群島煙草税令・御署名原本・昭和十三年・勅令第二六九号
- 請求番号
- 御21680100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百六十九号 朕南洋群島煙草税令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 大谷尊由 南洋群島煙草税令 製造煙草(以下單ニ煙草ト稱ス)ニハ本令ニ依リ煙草税ヲ課ス 煙草税ノ税率左ノ如シ 第一種ノ煙草 小売定価百分ノ十五 第二種ノ煙草 小売定価百分ノ二十五 前項ノ第一種及第二種ニ属スル煙草ノ品目ハ南洋庁長官之ヲ定ム 煙草ノ移入ハ郵便ニ依ル場合ヲ除クノ外開港又ハ南洋庁長官ノ指定スル港ニ由ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ海難其ノ他巳ムコトヲ得ザル事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ 煙草税ハ保税地域又ハ郵便局ヨリ煙草ヲ引取ルトキ引取人ヨリ之ヲ徴收ス但シ南洋庁長官ノ定ムル所ニ依リ煙草税額ニ相当スル担保ヲ提供シタルトキハ三月内其ノ徴收ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/135799
[簿冊]「南洋群島煙草税令・御署名原本・昭和十三年・勅令第二六九号」(御21680100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135799(参照 2026-10-05)
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