- 簿冊標題
- 金鵄勲章叙賜条例中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二七〇号
- 請求番号
- 御21681100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百七十号 朕金鵄勲章敍賜条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 金鵄勲章敍賜条例中左ノ通改正ス 准士官及下士官ノ初敍ハ功六級トシ兵ノ初敍ハ功七級トス武功ヲ累ヌルニ從ヒ逐次進級セシメ准士官ハ功四級下士官ハ功五級兵ハ功六級ニ至ルヲ得 第五条中「陸軍見習士官」ノ下ニ「陸軍少尉候補者及」ヲ加フ 軍属ハ軍人ニ準シテ敍賜ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四条及第五条ノ改正規定ハ昭和十二年七月八日以後ノ金鵄勲章ノ敍賜ニ付之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135800
[簿冊]「金鵄勲章叙賜条例中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二七〇号」(御21681100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135800(参照 2026-10-21)
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