- 簿冊標題
- 朝鮮総督府官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三三七号
- 請求番号
- 御20262100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百三十七号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 拓務大臣 永田秀次郎 朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス 第十一条中「事務官 専任三十二人」ヲ「事務官 専任三十六人」ニ、「技師 専任三十五人」ヲ「技師 専任四十人」ニ、「属 専任二百二人」ヲ「属 専任二百十人」ニ、「技手 専任百十八人」ヲ「技手 専任百三十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135817
[簿冊]「朝鮮総督府官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三三七号」(御20262100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135817(参照 2026-05-03)
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