国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
所得税法、営業収益税法、資本利子税法及臨時利得税法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四三号
階層
請求番号
御21367100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 所得税法中左ノ通改正ス 第二条ニ左ノ一号ヲ加フ 本法施行地ニ於テ一時恩給又ハ之ニ類スル退職給与ノ支拂ヲ受クルトキ 第三条第二種ニ左ノ一号ヲ加フ 本法施行地ニ於テ支拂ヲ受クル一時恩給又ハ之ニ類スル退職給与 第十三条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ一時恩給又ハ之ニ類スル退職給与ハ其ノ支拂ヲ受クヘキ金額ヨリ五千圓ヲ控除シタル金額ニ依ル 第十四条第一項第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 第二種ノ所得ニ属セサル一時恩給及之ニ類スル退職給与ハ前年中ノ收入金額ヨリ 第二十六条第二項中「翌年ニ於ケル」ヲ「翌年ヨリ三年間ハ仍」ニ改ム 第三十条第一項中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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