- 簿冊標題
- 地方官官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五一二号
- 請求番号
- 御21923100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百十二号 朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 内務大臣 末次信正 地方官官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「地方事務官 専任三百八十三人」ヲ「地方事務官 専任三百八十五人」ニ、「地方技師 専任三百五十八人」ヲ「地方技師 専任三百九十四人」ニ、「属 専任二千九百八人」ヲ「属 専任三千十八人」ニ、「技手 専任千百四十三人」ヲ「技手 専任千百七十二人」ニ改ム 第十五条第一項中第六号ヲ第七号トシ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 国民健康保險法施行ニ関スル事項 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135864
[簿冊]「地方官官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五一二号」(御21923100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135864(参照 2026-05-07)
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