- 簿冊標題
- 酒精及酒精含有飲料税法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四九号
- 請求番号
- 御21373100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第四十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス 酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業(販売ノ仲介業ヲ含ム)ヲ為サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ但シ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ製造スル者カ其ノ製造場ニ於テ為ス販売業及命令ヲ以テ定ムル販売業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 前項ノ免許ハ販売場ヲ有スル者ニ在リテハ販売場一箇所毎ニ之ヲ受クヘシ 酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ノ免許ヲ受ケタル者其ノ販売業ヲ発止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申告スヘシ 第五条ノ三ノ規定ニ違反シ免許ヲ受ケスシテ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ヲ為シタ
https://www.digital.archives.go.jp/file/135887
[簿冊]「酒精及酒精含有飲料税法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四九号」(御21373100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135887(参照 2026-06-08)
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