- 簿冊標題
- 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二八一号
- 請求番号
- 御21692100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百八十一号 朕陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 杉山元 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与令 陸軍軍人軍属ニシテ直接戦時又ハ事変ニ関スル勤務ニ從事シ為ニ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノ陸軍ノ病院ニ於ケル治療ノ後帰郷療養ヲ為サシメラレタル場合ニ於テ其ノ帰郷療養中ノ給与ハ本令ニ依ル 本令ニ明文ナキモノニ付テハ陸軍給与令ヲ適用ス 帰郷療養中ノ者ニハ俸給、給料又ハ手当金(俸給ニハ年功加俸及勤續加俸ヲ、給料ニハ營外加俸ヲ含ム)ヲ給スルノ外營内居住下士官以下ノ者ニ在リテハ陸軍給与令第六表ノ營外加俸(一、二等兵及諸生徒ハ上等兵ノ額)ニ相当スル金額ヲ加給ス 平時在勤加俸ノ定アル地ニ於テ勤務ジタ
https://www.digital.archives.go.jp/file/135911
[簿冊]「陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二八一号」(御21692100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135911(参照 2026-10-07)
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