- 簿冊標題
- 厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四九〇号
- 請求番号
- 御28401100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百九十号 朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 厚生大臣 廣瀬久忠 厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第四条ニ左ノ一号ヲ加フ 防空救護及防空衛生ニ関スル事務ニ從事スル者 理事官 専任一人 技師 専任二人 属 技手 専任三人 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135986
[簿冊]「厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四九〇号」(御28401100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135986(参照 2026-05-26)
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