昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二六八号
- 簿冊標題
- 昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二六八号
- 請求番号
- 御28181100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百六十八号 朕昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団體指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 司法大臣 岩村通世 内務大臣 安藤紀三郎 大東亞大臣 青木一男 大藏大臣 石渡荘太郎 農商大臣 内田信也 運輸通信大臣 五島慶太 昭和十九年法律第四号第一条第二項ノ規定ニ依リ定ムル団體並ニ營団、金庫及此等ニ準ズルモノハ左ニ掲グルモノトス 重要産業団體令ニ依ル統制会 日本港運業会及港湾運送業等統制令ニ依ル地区別団體 日本新聞会 日本馬事会及馬事団體令ニ依ル馬事組合 船舶運營会 全国金融統制会並ニ金融統制団體令ニ依ル業態別統制会、統制組合及地方金融協議会 日本出版会 住宅
https://www.digital.archives.go.jp/file/135999
[簿冊]「昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二六八号」(御28181100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135999(参照 2026-07-13)
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