昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四九三号
- 簿冊標題
- 昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四九三号
- 請求番号
- 御28404100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百九十三号 朕昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ從事スル樺太廰ノ職員又ハ其ノ遣族三時金ヲ給スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 大蔵大臣 石渡荘太郎 内務大臣 大達茂雄 昭和十四年勅令第七百八十六号中左ノ通改正ス 第一条第一項中「樺太廰ノ職員」ノ下ニ「及樺太廰警察警備船乘組員タル樺太廰ノ職員」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136018
[簿冊]「昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四九三号」(御28404100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136018(参照 2026-11-08)
...