- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五五九号
- 請求番号
- 御21970100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百五十九号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「台湾総督府社会教育官」ノ次ニ「台湾総督府體育官」ヲ加フ 第十五条中「台湾総督府税務官」ノ次ニ「台湾総督府国民精神研修所指導官」ヲ加フ 別表第一表台湾総督府ノ部中「測候所技師」、同表関東局ノ部中「觀測所技師」及同表樺太庁ノ部中「觀測所技師」ヲ削ル 別表第五表中「台湾総督府測候所技師」及「関東觀測所技師 樺太庁觀測所技師」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136066
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五五九号」(御21970100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136066(参照 2026-04-11)
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