台湾ニ於ケル昭和十九年労働技術統計調査ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五七四号
- 簿冊標題
- 台湾ニ於ケル昭和十九年労働技術統計調査ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五七四号
- 請求番号
- 御28485100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百七十四号 朕台湾ニ於ケル昭和十九年勞働技術統計調査ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 内務大臣 大逹茂雄 台湾ニ於テハ昭和十九年勞働技術統計調査ハ勤勞統計調査令附則第四項但書ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行ハズ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136126
[簿冊]「台湾ニ於ケル昭和十九年労働技術統計調査ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五七四号」(御28485100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136126(参照 2026-10-01)
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