- 簿冊標題
- 看守給与品及貸与品規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二四七号
- 請求番号
- 御28160100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百四十七号 朕看守給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 看守給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス 第一条第二項ヲ削ル 第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム 前項ノ外必要アル場合ニハ陸軍式略帽、防暑衣、汚損予防衣、防寒具、脚絆、ゲートル、拍車又ハ短袴ヲ貨与ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136406
[簿冊]「看守給与品及貸与品規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二四七号」(御28160100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136406(参照 2026-11-07)
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