- 簿冊標題
- 国際聯盟帝国事務局官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二九三号
- 請求番号
- 御18898100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十三号 朕国際連盟帝国事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 外務大臣 廣田弘毅 国際連盟帝国事務局官制中左ノ通改正ス 題名中「国際連盟帝国事務局」ヲ「国際会議帝国事務局」ニ改ム 第一条中「国際連盟ニ関スル事務ヲ処理セシムル為国際連盟帝国事務局」ヲ「国際連盟ニ関係アル会議ノ事務及其ノ他ノ事務ヲ処理セシムル為国際会議帝国事務局」ニ改ム 第三条中「連盟理事会ニ於ケル帝国代表者」ヲ「外務大臣」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136459
[簿冊]「国際聯盟帝国事務局官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二九三号」(御18898100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136459(参照 2026-11-07)
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