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資料群階層

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簿冊標題
工業組合法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第二〇号
階層
請求番号
御18567100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル工業組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 商工大臣男爵 中島久萬吉 工業組合法中左ノ通改正ス 營業上ノ弊害ヲ予防シ又ハ矯正スル為特ニ必要ト認ムルトキハ行政官庁ハ工業組合ノ組合員又ハ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ其ノ組合ノ定ムル取締又ハ制限ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得 第十八条ノ二中「一定ノ金額」ノ下ニ「(保證金額)」ヲ加フ 第三十五条第一項中「出資一口ノ金額ノ減少若ハ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル組合員ノ責任ノ減少」ヲ「出資一口ノ金額若ハ保證金額ノ減少」ニ、同条第三項中「出資一口ノ金額ノ減少又ハ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル組合員ノ責任ノ減
関連事項
(勅令第百二十号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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