- 簿冊標題
- 朝鮮道立医院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四七五号
- 請求番号
- 御28386100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百七十五号 朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 内務大臣 大達茂雄 朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「医官 専任百九十五人 事務官 専任五人 藥剤官 専任五人 医官 専任百六十六人 書記 専任五十七人 藥剤手 専任五十人」ヲ「医官 専任二百四人 事務官 専任七人 藥剤官 専任七人 医官 専任百六十七人 書記 専任五十二人 藥剤手 専任五十二人」ニ、同条第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136624
[簿冊]「朝鮮道立医院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四七五号」(御28386100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136624(参照 2026-05-10)
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