自動車交通事業法第三十七号第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件・御署名原本・昭和八年・勅令第二五一号
- 簿冊標題
- 自動車交通事業法第三十七号第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件・御署名原本・昭和八年・勅令第二五一号
- 請求番号
- 御18856100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百五十一号 朕自動車交通事業法第三十七条第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 鐵道大臣 三土忠造 国ニ於テ自動車運輸事業ヲ経営シタル為之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ区間ニ付事業ヲ継續スルコト能ハザルニ至リ廃止シタル場合ニ於ケル補償金額ハ国ノ経營スル自動車運輸事業ガ受クル利益ノ年額ヲ基礎トシ其ノ七年分(同一区間ニ付第二条ノ補償金ヲ交付シタル場合ハ七年ヨリ其ノ交付年数ヲ控除シタル年数分)以内ニ於テ鐵道大臣之ヲ決定シ其ノ定ムル所ニ依リ計算シ一時ニ交付ス 殘存路線ノミニ付事業ヲ継續スルコト能ハザルニ至リ廃止シタル場合ニ於ケル補償金額ハ前項ノ規定ニ依リ路線ヲ共通ニスル区間ニ付交付スル補償金
https://www.digital.archives.go.jp/file/136747
[簿冊]「自動車交通事業法第三十七号第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件・御署名原本・昭和八年・勅令第二五一号」(御18856100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136747(参照 2026-09-21)
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