- 簿冊標題
- 司法官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二六七号
- 請求番号
- 御18872100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百六十七号 朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 司法大臣 小山松吉 司法省官制中左ノ通改正ス 第七条第一項中「専任司法省事務官一人」ノ下ニ「、専任司法理事官三人及」ヲ加フ 同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 司法理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ司法省ノ事務ヲ掌ル 第八条中「司法省属ハ専任百一人」ヲ「司法省属ハ専任百十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136790
[簿冊]「司法官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二六七号」(御18872100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136790(参照 2026-05-05)
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