- 簿冊標題
- 従前ノ勅令中海軍軍令部長ニ関スル規定ニ関スル件・御署名原本・昭和八年・勅令第二六二号
- 請求番号
- 御18867100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百六十二号 朕從前ノ勅令中海軍軍令部長ニ関スル規定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 海軍大臣 大角岑生 從前ノ勅令中海軍軍令部長トアルハ軍令部総長トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/136797
[簿冊]「従前ノ勅令中海軍軍令部長ニ関スル規定ニ関スル件・御署名原本・昭和八年・勅令第二六二号」(御18867100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136797(参照 2026-10-17)
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