- 簿冊標題
- 陸軍給与令中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二七七号
- 請求番号
- 御18882100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百七十七号 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 陸軍大臣 荒木貞夫 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第一条中「及特ニ本令ニ規定シタル軍属」ヲ「並ニ特ニ本令ニ規定シタル軍属及軍人軍属以外ノ者」ニ改ム 第二十一条第二項中「及戸山学校甲種下士官学生」ヲ「、戸山学校甲種下士官学生及飛行学校生徒」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム 前二項ノ規定ハ士官学校予科生徒採用予定者、幼年学校生徒採用予定者及飛行学校生徒採用予定者ニシテ入校ノ際特ニ糧食ヲ要スルモノニ、第一項ノ規定ハ通信学校生徒採用予定者ニシテ入校ノ際特ニ糧食ヲ要スルモノニ之ヲ準用ス 第二十三条第二項中「諸学校ニ入学ノ營内居住下士官兵」ヲ「軍隊及病院以外ニ於ケル營内
https://www.digital.archives.go.jp/file/136814
[簿冊]「陸軍給与令中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二七七号」(御18882100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136814(参照 2026-07-03)
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