- 簿冊標題
- 所得税法施行規則中改正・御署名原本・昭和五年・勅令第十七号
- 請求番号
- 御17423100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第十七号 朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 大蔵大臣 井上準之助 所得税法施行規則中左ノ通改正ス 第十三条第一項第五号中「苛性曹達、」ノ下ニ「石灰窒素、燐酸アムモニウム、」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第三種ノ所得ニ付テハ昭和五年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス 本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル清算所得ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/136961
[簿冊]「所得税法施行規則中改正・御署名原本・昭和五年・勅令第十七号」(御17423100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/136961(参照 2026-06-18)
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