- 簿冊標題
- 樺太庁官制中改正・御署名原本・昭和五年・勅令第二〇一号
- 請求番号
- 御17607100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百一号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太廰官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 拓務大臣 松田源治 樺太廰官制中左ノ通改正ス 第二条中「視学官 専任一人 奏任」ノ次ニ「社会教育官 専任一人 奏任」ヲ加へ「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任百二十五人」ヲ「属 専任百二十人」ニ、「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十五人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ、「警部補 専任十九人」ヲ「警部補 専任二十四人」ニ改ム 社会教育官ハ上官ノ命ヲ承ケ社会教育ニ関スル指導監督及事務ヲ掌ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137263
[簿冊]「樺太庁官制中改正・御署名原本・昭和五年・勅令第二〇一号」(御17607100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137263(参照 2026-05-26)
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