- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第三一七号
- 請求番号
- 御16477100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百十七号 朕高等官官等俸給令ノ改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「台湾総督府専門学校長、台湾総督府高等学校長」ヲ「台湾総督府諸学校長」ニ改ム 第十条第六項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 台湾総督府諸学校教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ通シテ二人ヲ限リ高等官二等ニ陸叙スルコトヲ得 第十四条中「台湾総督府専門学校教授」及「台湾総督府高等学校教授」ヲ削ル 第十五条中「台湾総督府高等学校教諭、台湾総督府師範学校教諭」ヲ「台湾総督府諸学校教諭」ニ改ム 別表第一表台湾総督府ノ部中「専門学校長、高等学校長」ヲ「台湾総督府諸学校長、台湾総督府師範学校長ヲ除ク、台湾総督府諸学校教授」
https://www.digital.archives.go.jp/file/137418
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第三一七号」(御16477100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137418(参照 2026-09-25)
...