- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五八〇号
- 請求番号
- 御28491100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「朝鮮総督府視学官」ノ次ニ「朝鮮総督府編修官」ヲ加フ 第十五条中「朝鮮総督府編修官」及「朝鮮総督府感化院教諭院長タルモノ」ヲ削リ「朝鮮総督府専売局事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所通訳官」ヲ、「朝鮮公立国民学校長」ノ次ニ「朝鮮道立医院薬剤官」ヲ、「台湾総督府精神病院医官」ノ次ニ「台湾総督府法院書官長、台湾総督府法院通訳」ヲ加フ 第十六条中「朝鮮総督府裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所通訳官」及「朝鮮道立医院薬剤官、台湾総督府法院書記、台湾総督府法院通訳長」ヲ削ル 別表第一表朝鮮総督府ノ部中朝
https://www.digital.archives.go.jp/file/137778
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五八〇号」(御28491100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137778(参照 2026-04-23)
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