朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四八四号
- 簿冊標題
- 朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四八四号
- 請求番号
- 御28395100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百八十四号 朕朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制発止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 海軍大臣 米内光政 内務大臣 大達茂雄 朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ発止ス 附則 本令ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」及「台湾総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」ヲ削ル 第十五条中「朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」及「台湾総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル 朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第十四号ヲ左ノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/137823
[簿冊]「朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四八四号」(御28395100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137823(参照 2026-06-22)
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