- 簿冊標題
- 兵役法施行令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九三号
- 請求番号
- 御28504100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百九十三号 朕兵役法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 陸軍大臣 杉山元 兵役法施行令中左ノ通改正ス 第百二十七条第二項及第百三十四条中「又ハ澳門」ヲ「、澳門、印度支那、「タイ」、「ビルマ」、「フィリビン」、「マライ」、「スマトラ」、「ジャワ」、「ボルネオ」又ハ主務大臣ノ指定スル占領地」ニ改ム 第百四十三条第一項中「又ハ「ビルマ」」ヲ「、「ビルマ」又ハ「フイリビン」」ニ改ム 第百四十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム 徴兵署ノ諸費、徴兵検査ヲ受クル者ノ旅費、第七条ノ規定ニ依リ現役ヲ志願スル者ノ身體検査ヲ受クル為ノ旅費及現役兵入營ノ旅費ハ之ヲ官給トス 陸軍現役下士官補充及服役臨時特例中左ノ通改正ス 特別幹部候補
https://www.digital.archives.go.jp/file/137827
[簿冊]「兵役法施行令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九三号」(御28504100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137827(参照 2026-09-30)
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