昭和十四年法律第二号(昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第四四号
- 簿冊標題
- 昭和十四年法律第二号(昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第四四号
- 請求番号
- 御22286100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第四十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル昭和十四年法律第二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 大藏大臣 石渡荘太郎 昭和十四年法律第二号中左ノ通改正ス 第一条中「七億九千五百八十万圓」ヲ「九億八千四百九十万圓」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十四年法律第二号中改正法律案理由書 昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為昭和十四年法律第二号ニ規定スル公債ノ発行限度法 定額ヲ一億八千九百十万圓増加スル為同法中改正ヲ要スルモノアリ是レ本案ヲ提出スル所以ナリ
https://www.digital.archives.go.jp/file/137834
[簿冊]「昭和十四年法律第二号(昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第四四号」(御22286100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137834(参照 2026-06-24)
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