京城帝国大学官制及大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九七号
- 簿冊標題
- 京城帝国大学官制及大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九七号
- 請求番号
- 御28508100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百九十七号 朕京城帝国大学官制及大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 内務大臣 大達茂雄 京城帝国大学官制中左ノ通改正ス 第一条中「教授 専任百十一人」ヲ「教授 専任百十二人」ニ、「助教授 専任八十人」ヲ「助教授 専任八十三人」ニ、「助手 専任百四十四人」ヲ「助手 専任百四十五人」ニ改ム 大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス 同令ニ左ノ題名ヲ附ス 京城帝国大学講座令 理工学部ノ部中「鉱物地質学 一講座」ノ次ニ「工業技術管理諭 一講座」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137853
[簿冊]「京城帝国大学官制及大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九七号」(御28508100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137853(参照 2026-06-26)
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