昭和十三年勅令第四百二十九号海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年令ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇〇号
- 簿冊標題
- 昭和十三年勅令第四百二十九号海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年令ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇〇号
- 請求番号
- 御28411100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百号 朕昭和十三年勅令第四百二十九号海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 海軍大臣 米内光政 昭和十三年勅令第四百二十九号中左ノ通改正ス 同令ニ左ノ題名ヲ附ス 海軍諸学校生徒採用年齢及修業期間臨時特例 「十五年」ヲ「十四年」ニ改メ同令ニ第一条ナル条名ヲ附ス 当分ノ内海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ノ生徒ノ修業期間ハ当該学校令ノ規定ニ拘ラズ四年六月トス但シ特ニ必要アルトキハ之ヲ短縮スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行ノ際現ニ海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校ノ生徒タル者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/137903
[簿冊]「昭和十三年勅令第四百二十九号海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年令ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇〇号」(御28411100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137903(参照 2026-05-19)
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