- 簿冊標題
- 国立結核療養所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇四号
- 請求番号
- 御28415100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百四号 朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 厚生大臣 廣瀬久忠 国立結核療養所官制中左ノ通改正ス 第二条中「医官 専任三十五人」ヲ「医官 専任五十七人」ニ、「調剤官 専任四人」ヲ「調剤官 専任五人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「医官補 専任七人」ヲ「医官補専任十人」ニ、「調剤官補 専任五人」ヲ「調剤官補 専任九人」ニ、「書記 専任十五人」ヲ「書記 専任二十四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ、「看護婦長 専任五人」ヲ「看護婦長 専任九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137904
[簿冊]「国立結核療養所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇四号」(御28415100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137904(参照 2026-09-26)
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