- 簿冊標題
- 恩給法施行令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五八八号
- 請求番号
- 御21999100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十八号 朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 恩給法施行令中左ノ通改正ス 第十条第十七号中「社会事業」ノ次ニ「、海事」ヲ如フ 第十一条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 遞信医及遞信薬剤師 同条第六号及第七号ヲ左ノ如グ改ム 朝鮮ニ於ケル専売医、専売薬剤師、鐵道医及鐵道薬剤師 台湾ニ於ケル警察医、検疫員、検疫医員及河川監視 関東州ニ於ケル検疫員及検疫医員 別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「ミンタル」ノ次ニ「サンダカン」ヲ、「バンジャルマシン」ノ次ニ「メナド」ヲ、「スマラン」ノ次ニ「バンドン」ヲ、「テヘラン」ノ次ニ「ベイルート」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄
https://www.digital.archives.go.jp/file/137927
[簿冊]「恩給法施行令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五八八号」(御21999100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137927(参照 2026-05-03)
...