明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二四四号
- 簿冊標題
- 明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二四四号
- 請求番号
- 御22575100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百四十四号 朕明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス 第一条中「関東州小学校」ヲ「関東小学校及関東州公立小学校」ニ改ム 第二条中「関東州公学堂」ヲ「関東公学堂及関東州公立公学堂」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137946
[簿冊]「明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二四四号」(御22575100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137946(参照 2026-05-12)
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