- 簿冊標題
- 営林局署官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五九一号
- 請求番号
- 御22002100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百九十一号 朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 農林大臣伯爵 有馬頼寧 營林局置官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十三人」ニ、「山林事務官 専任五人」ヲ「山林事務官 専任六人」ニ、「属 技手 専任四百三十一人」ヲ「属 技手 専任四百六十九人」ニ、同条第二項中「技師 専任六十一人」ヲ「技師 専任六十四人」ニ、「属 技手 専任千百三十四人」ヲ「属 技手 専任千百六十九人」ニ改ム 別表中青森營林局管轄区域ノ欄ヲ青森県、岩手県、宮城県ニ、秋田營林局管轄区域ノ欄ヲ秋田県、山形県ニ改メ東京營林局管轄区域ノ欄中「「宮城県ノ内刈田郡七ケ宿村大字湯原ノ内字稲子山、山形県ノ内西
https://www.digital.archives.go.jp/file/137949
[簿冊]「営林局署官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五九一号」(御22002100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137949(参照 2026-07-31)
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