- 簿冊標題
- 学校卒業者使用制限令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五九九号
- 請求番号
- 御22010100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百九十九号 朕学校卒業者使用制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 厚生大臣候爵 木戸幸一 学校卒業者使用制限令 厚生大臣ノ指定スル大学、専門学校、實業学校其ノ他之ニ準ズベキ各種学校ニ於テ厚生大臣ノ指定スル学科ヲ修メ其ノ学校ヲ本令施行後ニ於テ卒業スル者(以下卒業者ト稱ス)ノ国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク使用制限ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 卒業者ヲ雇用契約ニ基キ使用セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ学校ノ程度及学科別ニ各年ノ卒業者ノ使用員数ニ付厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ 厚生大臣前条ノ認可ノ申請ニ付不正又ハ虚偽ノ事實アリト認ムルトキハ認可シタル員数ヲ減少シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/137978
[簿冊]「学校卒業者使用制限令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五九九号」(御22010100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137978(参照 2026-09-17)
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