- 簿冊標題
- 医療関係者職業能力申告令・御署名原本・昭和十三年・勅令第六〇〇号
- 請求番号
- 御22011100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百号 朕医療関係者職業能力申告令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 宇垣一成 厚生大臣侯爵 木戸幸一 医療関係者職業能力申告令 国家総動員法第二十一条ノ規定ニ基ク医師、歯科医師、薬剤師及看護婦ノ職業能力ニ関スル事項ノ申告並ニ其ノ職業能力ニ関スル検査ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ医師トハ医師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル医師、歯科医師トハ歯科医師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル歯科医師、薬剤師トハ薬剤師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル薬剤師ヲ謂フ但シ朝鮮ニ在リテハ各朝鮮総督ノ免許ヲ受ケタル医師、歯科医師及薬剤師ヲ、台湾ニ在リテハ各台湾総督ノ免許ヲ受ケタル医師、歯科医師及薬剤師ヲ、樺太ニ在リテハ各樺太庁長官
https://www.digital.archives.go.jp/file/137979
[簿冊]「医療関係者職業能力申告令・御署名原本・昭和十三年・勅令第六〇〇号」(御22011100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137979(参照 2026-04-11)
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