昭和十二年法律八十四号(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第一七号
- 簿冊標題
- 昭和十二年法律八十四号(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第一七号
- 請求番号
- 御22259100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 大藏大臣 石渡荘太郎 昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス 「六十四億七千六百二十万圓」ヲ「百四億三十万圓」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137995
[簿冊]「昭和十二年法律八十四号(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第一七号」(御22259100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137995(参照 2026-04-12)
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