- 簿冊標題
- 国民勤労報国協力令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第六四二号
- 請求番号
- 御28553100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百四十二号 朕国民勤勞報国協力令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 大東亞大臣 重光葵 内務大臣 大逹茂雄 厚生大臣 廣瀬久忠 国民勤勞報国協力令中左ノ通改正ス 第三条第一項中「五十年未満ノ男子」ヲ「六十年未満ノ男子」ニ、「二十五年未満ノ女子」ヲ「四十年未満ノ女子」ニ改ム 第十三条中「国民職業指導所長」ヲ「国民勤勞動員署長」ニ改ム 第十六条第二項中「州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官」ヲ「州知事又ハ庁長」ニ、「国民職業指導所長トアルハ」ヲ「国民勤勞動員署長トアルハ」ニ改メ「樺太ニ在リテハ樺太庁国民職業指導所長、」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和十九年十一月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/138020
[簿冊]「国民勤労報国協力令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第六四二号」(御28553100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138020(参照 2026-06-08)
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