簿冊

貴族院令第六条ノ規定ニ依ル貴族院多額納税者議員ノ北海道各府県ニ於ケル定数指定・御署名原本・昭和十四年・詔書四月一八日

https://www.digital.archives.go.jp/file/138095

[簿冊]貴族院令第六条ノ規定ニ依ル貴族院多額納税者議員ノ北海道各府県ニ於ケル定数指定・御署名原本・昭和十四年・詔書四月一八日御22234100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/138095参照 2026-04-11

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