支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第六三九号
- 簿冊標題
- 支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第六三九号
- 請求番号
- 御22050100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百三十九号 朕支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴收猶予等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 宇垣一成 南洋廰長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十三年以内降ノ分ノ第三種所得税ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得 南洋廰長官ハ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ昭和十四年以降ノ分ノ第三種所得税ニ付命令ヲ以テ課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得 南洋廰長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ納付スベキ第三種所得税ニ付其ノ徴收ヲ猶予スルコトヲ得 前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中ニ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属アル者ノ第三
https://www.digital.archives.go.jp/file/138140
[簿冊]「支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第六三九号」(御22050100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138140(参照 2026-10-15)
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