- 簿冊標題
- 通信院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五七〇号
- 請求番号
- 御28481100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百七十号 朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 運輸通信大臣 前田米藏 通信院官制中左ノ通改正ス 第九条中「書記官 専任三十人」ヲ「書記官 専任三十一人」ニ、「技師 専任百五人」ヲ「技師 専任百四人」ニ、「警官 専任四十人」ヲ「警官 専任四十五人」ニ、「属 専任五千五百八人」ヲ「属 専任五千五百四人」ニ、「技手 専任三百五十八人」ヲ「技手 専任三百五十七人」ニ、「属補 専任四千九百八十一人」ヲ「属補 専任四千九百八十二人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年十一月三十日迄ハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ書記官ハ専任三十人、属ハ専任五千五百二人、属補ハ専任四千九百八十一人ヲ以テ定員
https://www.digital.archives.go.jp/file/138174
[簿冊]「通信院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五七〇号」(御28481100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138174(参照 2026-08-18)
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