- 簿冊標題
- 昭和二十年法律第十八号中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第五五号
- 請求番号
- 御28683100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第五十五号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和二十年法律第十八号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月二十一日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 大蔵大臣子爵 澁澤敬三 昭和二十年法律第十八号中左ノ通改正ス 第一条中「百十二億千三百八十万円」ヲ「百十四億千九百二十万円」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/138202
[簿冊]「昭和二十年法律第十八号中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第五五号」(御28683100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138202(参照 2026-06-11)
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