- 簿冊標題
- 船員保険法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第二四号
- 請求番号
- 御28652100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第二十四号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船員保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月十七日 内閣総理大臣 小磯國昭 大東亜大臣 重光葵 大蔵大臣 石渡荘太郎 運輸通信大臣 前田米藏 内務大臣 大達茂雄 厚生大臣 相川勝六 法律第二十四号 船員保険法中左ノ通改正ス 第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム 本法ニ於テ報酬ト称スルハ船舶所有者ニ使用セラルル者ガ職務執行ノ対償トシテ受クル給料及之ニ準ズベキモノヲ謂フ 第五条 保険料其ノ他本法ニ依ル徴収金ヲ徴収シ又ハ其ノ還付ヲ受クル権利及療養費、傷病手当金、障害手当金、葬祭料又ハ第四十五条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クル権利ハ一年ヲ経過シタルトキ、
https://www.digital.archives.go.jp/file/138260
[簿冊]「船員保険法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第二四号」(御28652100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138260(参照 2026-06-04)
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