- 簿冊標題
- 神武天皇聖蹟調査委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第七八四号
- 請求番号
- 御22195100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百八十四号 朕神武天皇聖蹟調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 文部大臣男爵 荒木貞夫 神武天皇聖蹟調査委員会官制 神武天皇聖蹟調査委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ神武天皇ノ聖蹟ニ関スル重要ノ事項ヲ調査審議ス 神武天皇聖蹟調査委員会ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得 神武天皇聖蹟調査委員会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 会長ハ会議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/138335
[簿冊]「神武天皇聖蹟調査委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第七八四号」(御22195100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138335(参照 2026-10-23)
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