- 簿冊標題
- 灯台局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第八一号
- 請求番号
- 御28773100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第八十一号 朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月二十七日 内閣総理大臣 小磯國昭 運輸通信大臣 前田米藏 灯台局官制中左ノ通改正ス 第二条中「技師 専任 奏任」ヲ「事務官 専任 奏任技師 専任 奏任」ニ、「技手 専任」ヲ「技手 専任」ニ改ム 第四条中「書記官」ノ下ニ「及事務官」ヲ加フ 附則 本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十五条中「海員養成所教官所長タルモノヲ除ク」ノ次ニ「灯台局事務官」ヲ加フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/138340
[簿冊]「灯台局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第八一号」(御28773100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138340(参照 2026-05-14)
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